店名を商標登録できたら、ロゴまでしなくても大丈夫でしょうか。基本的に店名とロゴは別々に商標登録しないといけないとおもうのですが、店名を登録して、その店名をもじった形のロゴ(店名が読める)ものの場合店名だけ登録すれば大丈夫ですよね。前任者は、ほかの案件でロゴだけ登録しているようですが、これではどこかに会社名を使われてしまいますよね。経費節減のおり、店名だけ登録しているだけでも大丈夫でしょうか。ほとんどのロゴは、店名が読めるものなので、店名で商標が取れれば店名の文字を加工したロゴをつかうことってほとんどないですよね。
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