現在内装工事中です。前のテナントは、ブティックで飲食店ではありません。防火対象物使用開始(変更)届出書について教えてください。飲食店(弁当のテイクアウト販売が主体)を開業します。7階建てのビルの一階で約10坪のスペースに、ガスを使わないオール電化の小さな厨房を含む飲食店で、この場合、防火対象物使用開始(変更)届出書を出さなければならないでしょうか?義務があるか、ないか。とその理由例えば、義務があるのに出さなかったらどうなるかとか、提出して検査を受ける際、どのような部分を見られらるのか?どういうところを気をつけておけばいいのか?不備を指摘された場合、すぐ改善をしなかったらどうなるか・・などについても教えてください。
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